2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
ですので、発信主義の特則に入らないということは、特別法において、特別法である特商法において定めがなくなりますから、民法の原則によるのが文理解釈の原則であると池本参考人も指摘をされました。 そこで、法務省にお聞きいたします。 まず、民法において、電子メールの意思表示は、特別法に定めのある場合を除いて、到達時に効力を生じるということでよろしいでしょうか。
ですので、発信主義の特則に入らないということは、特別法において、特別法である特商法において定めがなくなりますから、民法の原則によるのが文理解釈の原則であると池本参考人も指摘をされました。 そこで、法務省にお聞きいたします。 まず、民法において、電子メールの意思表示は、特別法に定めのある場合を除いて、到達時に効力を生じるということでよろしいでしょうか。
まず、理屈の問題として言えば、特商法に規定がなければ民法に戻るというのが文理解釈の原則です。だとすると、文理解釈でいえば、これは到達日に効力が発生するとなってしまうわけです。法文上わざわざ、電子データをメールなどで送るという、その場合には規定を外しておいて、通達、解釈の中で含むんですよということが最終的に裁判所で通るのかどうかの、理屈の問題としても非常に疑義があります。
法務省がどのようにお考えかは私は直接存じませんけれども、このような法案が提出されたということを文言から解釈いたしますと、東名のあおりのように、停止したことにより事故が誘発されたと認定できる場合には、文言上、四号ではなく、五号又は六号に行くというのが自然な文理解釈ではないかと思います。
具体的には、処分時に不指定理由とした三点の理由全てについて丁寧に再度の検討を行っていること、すなわち、申出書の記載、添付書類の不備に係る点について、勧告を踏まえて、独立した不指定の理由としては扱わないこととしたこと、告示二条三号に適合しないことに係る点について、立法経過や改正法の文理解釈等について改めて整理を行うなど、適法性について多角的な検討を加えたこと、法定返礼品基準に適合しないことに係る点について
持っていなかったにもかかわらず、一見して全ての実力行使を禁止しているように見えるという九条の文理解釈から、なぜ集団的自衛権が可能な基本的な論理を吉國長官は作ることができたんでしょうか。
文理解釈からすれば、やはりこれは、若年成人を中心に意識してつくり上げられた規定であって、そうした者へと適用対象を限定する方向に作用するというふうに思われます。一部で説明されておりますように、解釈による拡張ということは可能かもしれません。可能かもしれませんけれども、そのような拡張解釈や類推の解釈を当初から予定するということが本当によいことかということでございます。
そういう中にあっても、当該条文の文字の普通の意味に従って解釈するという文理解釈からすれば、減額することができないとなっていることは、やはり考えなければならないというふうに思っております。 次に、裁判官や検察官の身分保障につきまして、これを報酬の優遇だけで十分だと考えてはならないというふうに思っています。
ただ、資料の二枚目、お配りしておりますけれども、今年の二月三日の衆議院の予算委員会では、大臣は、九条の下で最小限度の自衛権の行使ができるというのは最高裁でも判示がされているわけでありますけれども、憲法学者の多くが素直に文理解釈をすれば自衛隊が違憲であると解釈するような九条二項、もう既に現実には全く合わなくなっている九条二項をこのままにしていくことこそが私は立憲主義を空洞化するものであると考えます。
ちなみに、九条三項に自衛隊の存在を明記すると、先ほど私が申し上げました九条の文言全体、今のは一項、二項を全体として一切禁じているように見えるという文理解釈なんですけれども、その解釈が失われることになります。当たり前ですよね、三項に自衛隊書くわけですから。九条の二に自衛隊を書いても同じです。
これも資料で出しておりますけれども、これは二〇一六年、昨年の衆議院の予算委員会において稲田防衛大臣は、九条のもとで最小限度の自衛権の行使ができるというのは最高裁でも判示がされておるわけでありますけれども、憲法学者の多くが、素直に文理解釈をすれば、自衛隊が違憲であると解釈するような九条二項、もう既に現実には全く合わなくなっている九条二項をこのままにしていくことこそが私は立憲主義を空洞化するものであると
○小西洋之君 いや、ここでおっしゃっているのは九条二項の文理解釈なので、九条一項、二項の全体の文理解釈の話ではないんですけれども。 じゃ、それは結構として、私は、端的に、憲法の今の九条二項が現実に合わなくてかつ立憲主義を空洞化するなどという発言を過去に自民党の政調会長という政治家としての重責のある立場でおっしゃった方が防衛大臣をやっていること自体が私は許されない。
また、ここに書かれているのは私の長い質問の中の一部でございまして、ここで問題にいたしておりましたのは、文理解釈をすれば、九条二項を文理解釈をすれば、自衛隊が違憲であるということを、憲法学者の七割が違憲ないしは違憲の疑いがあるということをそのままにしておいていいのかというそういう問題意識の下で質問を当時したということでございます。
○松浦参考人 繰り延べ投票の妥当性について、もちろん憲法の選挙制度に関しての文理解釈の問題というのはさておきまして、選挙結果が一部について出ない、後から投票する、その投票行動がもう既に出た結果を反映してしまうという問題につきましては、斉藤委員の御懸念はもっともであろうと思います。私もその趣旨で、先ほど、繰り延べ投票はすべきではないということを申し上げたわけなんです。
これは、厚生労働省の文理解釈上、これを目標とすればいいということなんですか。大臣、どうですか。法律の解釈ですよ。自分が持っている法律の解釈ですよ。(発言する者あり)
これを素直に文理解釈をすれば、自衛隊は九条二項に違反をする。憲法学者の約七割が、九条二項に自衛隊は違反ないし違反する可能性があると解釈をしております。
私もよく自信がないので辞書調べましたら、法律の文理解釈に固執し、民衆を顧みない者とのこと。この言葉を使って濱田公述人は今の政府解釈を痛烈に批判しております。 さらに、十六日の地方公聴会においては、広渡清吾公述人は、反知性主義だと断言しております。 もう一度、確認するために申し上げます。
三、文理解釈上、自衛権の行使は全く否定されていない。 四、集団的自衛権は、個別的自衛権とともに、主権国家の持つ固有の権利、すなわち自然権である、国連憲章五十一条であります。不可分であります。 そこで、枝野幸男現在の民主党幹事長は、次のようにおっしゃっておられます。
○参考人(小木曽綾君) 今おっしゃったように、四日が著しく長期ということにはならないだろうという、これは我々の言葉で言うところの文理解釈でもって、これには当然入らないよねということになるんだろうと思います。 基準が具体的にできないというのは、先ほどから議論がありましたように、はっきり何日というふうに言い切ることは難しいということだったわけです。
過去の総理大臣答弁と比較をしますと、厳密な文理解釈が、今おっしゃった見解で本当に耐えられるかどうか、これはちょっと、なお疑問があります。 そして、この法律改正によって、今後の業務遂行に当たって制服組と背広組との実態関係に何らかの影響を及ぼすのかどうか、これは一つの大きな論点です。
三つ目に、さらに、国家の基本法としての強い法的安定性の要請は、新しい解釈が文理解釈の枠内にあり、かつ法的安定性を満たす解釈変更が考えられる場合であっても、従来の解釈との論理的な整合性を担保した形でなされなければならない、こういうふうに考えております。
○小西洋之君 今、第一部長から冒頭御説明いただいたその学者が認めていることは、つまり九十六条でも変えられないものが憲法にはあるという、つまり憲法の限界というものでございまして、日本国憲法のその制定の理由そのものである、しかも国民主権を採用した理由そのものである、その平和主義というものは憲法の改正によっても変えられないと、これはもう圧倒的な学説の通説であり、また、私も文理解釈を今法制局にお願いしましたけれども
行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するという文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えず、この規定の意味するところは、むしろ、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄するものであって、個別的自衛権はもとより、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと読むのが素直な文理解釈